運送約款
第1章 総則
【適用範囲】
第1条
(第1項)
この運送約款は、株式会社GropusがSuitcase Deliveryの名称で提供するサービスで預かったスーツケース等(以下「荷物」という。)の運送に適用されます。
(第2項)
この運送約款の適用は当社受付で荷送人より荷物を預かりホテルに配送するまで、ホテルから荷物を預かり当社受付で荷送人に引き渡すまでの間に適用されます。
(第3項)
貴重品、こわれもの、精密機器、危険物、生き物は適用範囲外とします。(当社利用規約に同意いただいている為)
(第4項)
荷物の紛失、重過失による破損は一つの荷物につき、保証10万円を上限とします。
(第5項)
運送中のトラブルにより荷物収用物の破損があった場合のみ適用します。
(第6項)
荷物に付属している鍵、チャックの確認は預かり時に行わないため、現状引き渡しとなります。尚、スーツケースは収用物を入れる容器とみなしており、スーツケースの傷やヘコミ、経年劣化による破損の保証は致しません。
第2章 運送の引受け
【受付日時】
第2条
当社は、受付日時を定め、WEB サイトまたは当社受付にて掲示します。
【タグの発行】
第3条
当社は、荷物の運送を引受ける際に、タグを荷物 1 個ごとに発行します。荷送人は次の事項をタグ に記入してください。
⑴ 荷送人の氏名
⑵ 宿泊予定のホテル名
⑶ 荷送人の電話番号
【荷物の内容の確認】
第4条
(第1項)
当社は、予約時に登録された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、これを点検することができます。
(第2項)
第1項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が予約時に登録された内容と異なるときは 、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
【荷造り】
第5条
(第1項)
荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
(第2項)
当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
【引受拒絶】
第6条
当社は、次の各号の⑴に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
⑴ 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
⑵ 荷送人が予約時に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
⑶ 荷造りが運送に適さないとき。
⑷ 運送に関し荷送人から当該運送約款、利用規約の範疇を超える負担を求められたとき。
⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑹ 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
a.)暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b.)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
c.)法人でその役員のうち暴力団に該当する者があると認められるとき。
d.)当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者を含む。)であると認められるとき。
⑺ 荷物が次に掲げるものに該当するとき。
a.)火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
b.)その他当社が特に定めて表示したもの
- 貴重品、現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
- クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
- 再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
- 犬、ネコ、小鳥、昆虫等の生き物
- 花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
- 毒物及び劇物類
- 荷物一梱包の価格が十万円を超えるもの
⑻ 天災その他やむを得ない事由があるとき。
【タグの取付け】
第7条
(第1項)
当社は、荷物を引受ける時に、第3条第1項第1号から第3号に掲げる事項その他必要な事項を記載したタグを荷物に取付けます。
【危険品についての特則】
(第2項)
荷送人は、爆発、発火その他運送上、危険を生ずるおそれのある荷物については、その旨を当該荷物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該荷物の品名、性質その他の当該荷物の安全な情報を当社に通知しなければなりません。
【運賃等の収受】
第8条
(第1項)
当社は、予約時に運賃及び料金その他運送に関する費用(以下「運賃等」という。)を収受します。
(第2項)
運賃等については、3辺合計110cm以下の荷物1個あたり¥1,000(税込)、3辺合計140cm以下の荷物1個あたり¥1,500(税込)、3辺合計141cm以上の荷物1個あたり¥2,000(税込)とします。
(第3項)
運賃等は、WEB サイト及び当社受付に掲示します。
【連絡運輸又は利用運送】
第9条
当社は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第3章 荷物の引渡し
【荷物の引渡しを行う日時】
第10条
当社は、荷物受取日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時を過ぎることがあります。
【荷受人以外の者に対する引渡し】
第11条
当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡をもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
配送先が宿泊先ホテルの場合 その管理者又はこれに準ずる者
配送先が当社受付の場合 引替用のタグを提示した荷受人本人
(荷受人が引き渡し場所に現れなかった場合の措置)
【引渡しができない場合の措置】
第12条
(第1項)
当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処置につき指図を求めます 。
(第2項)
前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
【引渡しができない荷物の処置】
第13条
(第1項)
当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から7日経過した日まで荷物を保管した後、管轄する警察署へ拾得物として届けます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の処分をすることができます。
(第2項)
当社は、前項の規定により処置又は処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
(第3項)
当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を荷送人に請求します。
第4章 指図
【指図】
第14条
(第1項)
荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、その他の処分につき指図をすることができます。
(第2項)
前項に規定する荷送人の権利は、配送先に荷物を引き渡したとき以降、行使することができません。
(第3項)
第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
【指図に応じない場合】
第15条
(第1項)
当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
(第2項)
当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5章 事故
【事故の際の措置】
第16条
(第1項)
当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(第2項)
当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡し予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
(第3項)
当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします 。
(第4項)
当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(第5項)
第2項の規定に関わらず、当社は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
(第6項)
当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(第7項)
第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とします。
【危険品等の処分】
第17条
(第1項)
当社は、荷物が「第6条第6号1」に該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
(第2項)
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
(第3項)
当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第6章 責任
【責任の始期】
第19条
荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を荷送人から引き取ったときに始まります。
【責任と挙証】
第20条
当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
【免責】
第21条
当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
荷物の欠陥、経年劣化を起因とする損傷
荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
不可抗力による火災
予見できない異常な交通障害
地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
【引受制限荷物等に関する特則】
第22条
(第1項)
第6条第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
(第2項)
第6条第6号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
(第3項)
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を報告せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。
【責任の特別消滅事由】
第23条
(第1項)
荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から7日以内に通知を発しない限り消滅します。
(第2項)
前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
【損害賠償の額】
第24条
(第1項)
当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を 当社利用規約に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
(第2項)
当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
(第3項)
前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
(第4項)
当社は、荷物の遅延による損害については、 第10条第1項の場合 第12条のSMS又は電話による通知が荷物引渡予定日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物の引渡予定日の翌日まで行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(第5項)
荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計額を限度額の範囲内で賠償します。
(第6項)
前5項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当社は社会通念上、妥当と考えられる範囲内の損害を当社利用規約に記載された限度額の範囲内で賠償します。
【運賃等の払戻し等】
第25条
当社の責に帰すべき事由によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延が生じたときは、運賃等を払い戻します 。
【除斥期間】
第26条
(第1項)
当社の責任は、荷物の引き渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
(第2項)
前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
【連絡運輸又は利用運送の際の責任】
第27条
当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社が負います。
【荷送人の賠償責任】
第28条
荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし 、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。
【荷送人の禁止事項】
第29条
荷送人は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
他の利用者、第三者若しくは当社の著作権、財産権、プライバシー権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
当社の承諾なく、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為。
第三者になりすまして情報を送信又は書き込む行為。
当社の承認した以外の方法により本サービスを利用する行為。
当社の承諾なく、本サービスにより得られる情報を、自己の私的利用以外の目的で複製・送信する行為、又は方法の如何を問わず第三者による利用に供する行為。
法令に違反する、又は違反するおそれのある行為、その他当社が不適切と判断する行為。